2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
弁護士への相談内容等がディスカバリー制度の対象になり得るために、弁護士への相談もままならない要素があるとのことであります。これは午前中の参考人質疑でそうおっしゃっていましたけれども、経団連の参考人の方でありますけど。 目まぐるしく進むグローバル社会では、国内の法整備の不備は日本企業の不利益となることにとどまらず、海外資本の呼び込みや対内直接投資の推進などへの影響も、大きく影響します。
弁護士への相談内容等がディスカバリー制度の対象になり得るために、弁護士への相談もままならない要素があるとのことであります。これは午前中の参考人質疑でそうおっしゃっていましたけれども、経団連の参考人の方でありますけど。 目まぐるしく進むグローバル社会では、国内の法整備の不備は日本企業の不利益となることにとどまらず、海外資本の呼び込みや対内直接投資の推進などへの影響も、大きく影響します。
また、先ほど来お話がありましたが、諸外国と比べても、ディスカバリー制度を有するアメリカ、EU・エンフォースメント指令に基づくそれぞれの証拠収集制度を有するドイツ、イギリス、フランスに比べまして、我が国の証拠収集手続の強制力は十分とは言えません。そのため、我が国の証拠収集手続を少なくとも諸外国と遜色ない程度まで充実させるべきであるというふうに指摘されてきました。
そのため、我が国にディスカバリー制度を導入することについては、このような問題点を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えられます。
アメリカではいわゆるクラスアクションとかディスカバリー制度というのを採用しておりますし、ヨーロッパでは団体訴権というのを採用しております。
それから、集団訴訟、クラスアクション、あるいはディスカバリー制度、これはアメリカにおいて、一般投資家が経営者の責任を追及するために有効に機能している仕組みであります。 それが日本で実現しなかった理由でありますが、これはやはり経団連などの財界団体の要請を受けてそれが盛り込まれなかったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
求められているのは、集団訴訟やディスカバリー制度など、アメリカにおいて一般投資家が事後的に経営者の責任を追及するために有効に機能している制度であります。ところが、日本経団連など経営者団体の強い反対によって実現しなかったのであります。
もしこの法律をそのまま続けるというんだったら、平等になるような、アメリカの民事訴訟法にあるディスカバリー制度のような、銀行にとって不利な証拠でも出す努力をされるべきであると思います。それが法的に担保されなければ、全く意味をなさない法律ですよ。もう一回答えてください。手短に。
九八年改正の際に参考にしましたアメリカのディスカバリー制度では、そもそも自己使用文書であるか否かで開示義務が左右されることはないわけです。国対個人とか、大企業対個人というような事件のように、攻撃防御方法が極端に偏っている、こういう当事者間で実質的な公平平等を確保するために文書開示義務の拡大こそ図るべきだと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
それらの国では、銀行が優越的な地位を持ってやった契約は無効である、あるいはアメリカの場合は、銀行と消費者の裁判のときに、たとえ銀行に不利な証拠であっても出さなければいけないというディスカバリー制度がある、これは日本にはありません、そういうことを申し上げまして、竹中大臣が、これは法改正を含めて、金融の消費者を保護する観点が日本には全く欠けているから、これから検討していかなきゃいけない、こういうふうに答弁
○房村政府参考人 委員御指摘のアメリカのディスカバリー制度でございますが、これは相手方の手中にある証拠を収集する強力な手続として機能している反面、次のような弊害が指摘されております。
大臣は、私の考えに基本的には同意された上で、本法案において訴えの提起前における証拠収集手続を充実させていること等を発言なさった一方で、米国のディスカバリー制度については否定的な回答をなさりました。これについては、先日山内委員が確認されたときにも同様の回答をされております。
例えば、提訴前予告制度についても、これは裁判所が関与するようになったという面では前進面なんですが、もうちょっと実効性を持つ、強制力を持つという面でいえば、アメリカのディスカバリー制度なども含めて、そういう方向に向かった検討がやはり必要ですし、文書提出命令などについてももっと実効性を持たせることが必要だろうと思います。ですから、もうちょっと、試行錯誤的ですが、進めなきゃいけない。
御指摘のような、例えばアメリカのディスカバリー、こういう制度の導入ということになりますと、これは、アメリカにおいても、その手続に多大な費用や時間がかかるということから弊害も指摘されているところでございますので、日本においてそのアメリカのディスカバリー制度に倣ったような証拠開示手続を設けるかどうかということについては相当慎重な検討が必要である、こういうぐあいに考えております。
さらに、証拠開示手続、例えばアメリカのディスカバリー制度のような制度の導入につきましては、その手続に多大な費用や時間がかかることなどの弊害も指摘されておりまして、慎重な検討が必要であると考えております。 次に、専門委員の関与が認められる場面、専門委員の関与に当たっての当事者の意向の反映についてのお尋ねがございました。
そういったこともございまして、アメリカでは、個人を被告とはしていないよというようなことをよくお話にしますが、被告としている例があること並びに法体系が違うこと、加えて言えば、例えばアメリカではディスカバリー制度などの徹底した、そういった証拠を提出しなければならない、証拠提出命令というのがございます。
我が国の証拠収集手続につきましては、証拠が一万の当事者に偏在する事件における証拠収集の手段としては十分でないという指摘がなされております一方で、アメリカのディスカバリー制度のように広範かつ極めて強力な証拠収集手続を設けますと、この手続の利用に膨大な費用と時間を要するといった大きな弊害があることも指摘されているところでございます。
○松本(龍)委員 先ほど来、情報公開の問題、証拠開示の問題、いわゆるアメリカのディスカバリー制度のような問題等々がありまして、やはり日本の今の裁判制度等々でなかなか難しい問題があると中坊参考人おっしゃいましたけれども、そういった中で、企業や行政などが持ついわゆる安全に関する情報といいますか、そういったものがいかに重要であるかということも、先生の今までの経験の中から痛いほど経験をされているというふうに
当事者に偏在する事件において、証拠収集の手段として先ほどの文書提出命令等というのが十分ではないという指摘がされている一方、他方、それではアメリカ型のディスカバリーの制度のように広範かつ極めて強力な証拠収集手続を設けるということになりますと、この手続の利用に膨大な費用と時間を要するなどの大きな弊害があるということも指摘されておりまして、そこで、法制審議会の民事訴訟法部会におきましては、アメリカのディスカバリー制度
○松本(龍)委員 原因究明機関についてはもっとしゃべりたいんですけれども、時間がなくなりまして、また、情報公開、アメリカのディスカバリー制度等々にも触れながらやりたかったわけですけれども、時間の関係で先を急がせていただきたいと思います。 周知の方法でありますけれども、私は、この製造物責任法ができましたら、まさにこれをどう国民の皆さんに周知をするかということが非常に大きな問題だと考えています。
平成五年の十二月には、それまでの審議の結果を取りまとめました「民事訴訟手続に関する改正要綱試案」というものを公表しておりますが、その中で、ディスカバリー制度につきましては、アメリカにおきましてもその利用に膨大な費用と時間を要し、乱用をされやすいというような指摘がありまして、この制度をそのまま我が国の訴訟手続に導入するのではなくて、弊害が生じないように配慮しながら、しかし、証拠収集手続を充実強化するという
具体的に申しますと、我が国の証拠収集手続につきましては、証拠が一方の当事者に偏在する事件における証拠の収集の手段としては十分ではないのではないかという指摘がなされている一方、他方、米国のディスカバリー制度のように、広範かつ極めて強力な証拠収集手続を設けるとこの手続の利用に膨大な費用と時間を要するなどの大きな弊害があるということも指摘されております。
これは御承知のとおりに、実体法上の違いやディスカバリー制度など周辺制度も含めてこの考え方を伺っておきますけれども、これに対するお答えをいただきたいと思います。